top of page
執筆者の写真kea-nagoya

BAR営業って許可や届出は必要?開業手続きを解説


名古屋錦の不動産会社です。

毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。




飲食店が深夜営業をするには届出が必要?


夜の街にお客さんが戻ってきてしばらくたちますが、名古屋錦でも最近、深夜に営業を始める飲食店が急増中です。でも、深夜営業には特別な届出や許可が必要なことがあるので注意が必要です。今回は、その手続きについて簡単に解説します。


1.深夜営業って?

「深夜営業」とは、夜12時から朝6時までの間に営業することを指します。お酒をメインに提供する飲食店(例えばバーや居酒屋)は、この時間帯に営業する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出しなければなりません。届出をしないと、罰金が科されることがあります。


ただし、すべての飲食店がこの届出を出さなければならないわけではありません。例えば、主食(ご飯やパン、麺類)を常に提供しているお店は届出が不要です。また、ナイトクラブやラウンジ、スナックのようにお客さんに楽しんでもらうお店や、接待を伴うお店は別の許可が必要です。(風営1号許可等)


2.深夜営業ができる場所と条件

どこでも深夜営業ができるわけではありません。住居が多い地域など、特定の場所では深夜営業が禁止されています。お店を開く前に、その場所が深夜営業に適しているか確認が必要です。


3. 届出の方法

「深夜における酒類提供飲食店営業届出」は、営業開始の10日前までに警察署に提出する必要があります。必要な書類は、警視庁のホームページからダウンロードできます。


深夜酒類提供飲食店営業

飲食店営業を​行う​場合、​保健所の​「食品営業許可」を​取得しなければなりません。​また、​深夜0時を​過ぎてお酒を​出す場合には​「食品営業許可」と​併せて、​風営法に​規定されている​「深夜酒類提供飲食店営業」の​届出を​する​必要が​あります。​通常の​バーや​居酒屋も、​深夜0時を​過ぎてから​お酒を​出すので​あれば、​「深夜酒類提供飲食店営業」に​該当します。


4.まとめ

深夜営業をする飲食店は、適切な届出や許可が必要です。ルールを守って、安心安全に夜の街で楽しく営業をしましょう。




KEA不動産★LINE公式アカウントを開設しました!


お友だち追加していただくと、物件情報が受け取れます。


さらに、内見ご予約が、トーク画面のメニューから手軽に行えます。

☆詳細は☆お気軽にお問い合わせ下さい。





📞052-951-3775


📠052-951-3776


☆KEA不動産は、独立したい!


新規事業をお探しの方。


事業用物件(貸店舗・貸事務所)の紹介経験が豊富なスタッフが、お客様に寄り添い物件探しのお手伝いをいたします。




名古屋を中心に東海の飲食店舗


店舗物件情報を続々と配信中です!


毎日更新しております。





☆KEA不動産


テレビ・YOUTUBE・雑誌・各メディア出演多数!信頼度抜群の名古屋錦の夜の街不動産です。飲食物件・水商売・大家さんの承諾物件多数ございます。風営許可物件お探しの方、お困りの方ぜひご相談ください。



なお、個人・法人様の下記要望にもお応えいたします。


・新規開業・移転


・居抜き店舗売却


・家主承諾物件





















最新記事

すべて表示

Commentaires


LINE

でのお問い合わせ

こちらから友達追加

  • Line

​物件についての

お問合せはこちら

​居抜き物件を

売りたい方はこちら

bottom of page