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飲食店が深夜営業をするには届出が必要?
夜の街にお客さんが戻ってきてしばらくたちますが、名古屋錦でも最近、深夜に営業を始める飲食店が急増中です。でも、深夜営業には特別な届出や許可が必要なことがあるので注意が必要です。今回は、その手続きについて簡単に解説します。
1.深夜営業って?
「深夜営業」とは、夜12時から朝6時までの間に営業することを指します。お酒をメインに提供する飲食店(例えばバーや居酒屋)は、この時間帯に営業する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」を警察署に提出しなければなりません。届出をしないと、罰金が科されることがあります。
ただし、すべての飲食店がこの届出を出さなければならないわけではありません。例えば、主食(ご飯やパン、麺類)を常に提供しているお店は届出が不要です。また、ナイトクラブやラウンジ、スナックのようにお客さんに楽しんでもらうお店や、接待を伴うお店は別の許可が必要です。(風営1号許可等)
2.深夜営業ができる場所と条件
どこでも深夜営業ができるわけではありません。住居が多い地域など、特定の場所では深夜営業が禁止されています。お店を開く前に、その場所が深夜営業に適しているか確認が必要です。
3. 届出の方法
「深夜における酒類提供飲食店営業届出」は、営業開始の10日前までに警察署に提出する必要があります。必要な書類は、警視庁のホームページからダウンロードできます。
深夜酒類提供飲食店営業
飲食店営業を行う場合、保健所の「食品営業許可」を取得しなければなりません。また、深夜0時を過ぎてお酒を出す場合には「食品営業許可」と併せて、風営法に規定されている「深夜酒類提供飲食店営業」の届出をする必要があります。通常のバーや居酒屋も、深夜0時を過ぎてからお酒を出すのであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」に該当します。
4.まとめ
深夜営業をする飲食店は、適切な届出や許可が必要です。ルールを守って、安心安全に夜の街で楽しく営業をしましょう。
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