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飲食店を開業しようと思っている方なら、「居抜き物件」や「造作譲渡」という言葉を聞いたことがありますか。
これらは、スケルトン物件よりもコストを抑えてお店を始められる魅力的な選択肢ですが、いくつかの注意点があります。今回は、居抜き物件や造作譲渡の基本と、注意すべきポイントについて解説します。
居抜き物件とスケルトン物件の違い
物件には、大きく分けて2つのタイプがあります。
スケルトン物件: 前の入居者が退去時にすべて撤去し、まっさらな状態の物件。設備や内装を一から整える必要があります。
居抜き物件: 前の店舗が使用していた設備や内装が残っている物件。この場合、前のオーナーと新しいオーナーの間で内装や設備の譲渡が行われることがあります。これを「造作譲渡」と呼びます。
造作譲渡に含まれるもの
造作譲渡では、通常「一式」として見積もられます。この「一式」には、以下のような設備が含まれます。
内装
エアコン
厨房器具やトイレなどの什器
ただし、リース品など、一部含まれないものもあるので、事前にしっかりと確認することが大切です。また、別途交渉が必要となるものもあるので現店舗オーナーに確認しましょう。
造作譲渡の注意点
造作譲渡には多くのメリットがありますが、以下のような注意点も押さえておきましょう。
賃貸借契約の確認: 賃貸借契約書には「原状回復義務」が記されている場合があります。譲渡を行う前に必ず内容を確認し、大家の了承を得ておくことが重要です。
古い設備や問題点: 居抜き物件では、以前の店舗オーナーが改装した図面が残っていないこともあります。万が一、設備のトラブルや修理が発生した場合、対応が困難になることがあるので注意しましょう。
不用品の処分: 一式譲渡された場合、不用品の処分は新オーナーの責任となります。必要のないものが多ければ、処分費用を考慮したうえで譲渡料の交渉などを行うようにしましょう。
造作譲渡料の交渉のポイント
譲渡料が高額だと感じた場合、交渉することも可能です。退去者は、次の入居者が決まらなければスケルトンに戻す費用がかかるため、譲渡料を下げてもらえる場合があります。ただし、立地の良い物件では他の競争者が現れることもあるので、交渉のバランスを見極めることが大切です。
居抜き物件をうまく活用して、コストを抑えた開業を目指しましょう。
気になる物件があれば、早めの行動がカギです。
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