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【要注意】ガールズバー経営だけで逮捕される時代に?

  • 執筆者の写真: kea-nagoya
    kea-nagoya
  • 4月14日
  • 読了時間: 5分

更新日:4月16日


風営法改正で“カウンター越し”も通用しない現実

こんにちは、KEA不動産(名古屋・錦三丁目)です。 当社は「夜のお店専門」の不動産会社として、スナック・ラウンジ・バー・クラブなど、いわゆる“夜の街”の物件仲介や開業サポートを行っています。

今回は、最近とても増えているご相談の一つ、「ガールズバーってもう危ないの?」というテーマについて。「え、カウンター越しなら大丈夫でしょ?」と思っている方がいたら、ぜひ最後までご覧ください。

「カウンター越しならセーフ」は、もう通用しません。

ガールズバーといえば、「気軽に始められる」「キャバクラよりもライト」と思われがちですが…実はその“気軽さ”こそ、今もっともリスクが高い部分なのです。

最近では、ガールズバーの経営で逮捕されるケースが全国的に増加中。名古屋・錦三丁目でも、物件のオーナー様から「ガールズバーNGにしてほしい」というご要望がとても多くなっており、実際にガールズバー可能な物件は激減しています

風営法の境界線:「カウンター越し」でも“接待”に該当する行為とは?

たとえば、以下のような行為は「接待」に該当する可能性が高く、風営許可が必要となります。

  • 特定のお客様にだけサービスする

  • ボトルを入れたらLINE交換

  • 名前や好みを覚えて対応する

  • 長時間にわたる会話や営業的なトーク

これらはすべて「特別なもてなし」に該当するため、風営法上の“接待行為”と判断される可能性があるのです。この時点で、風俗営業の許可がないと「無許可営業」となり、刑事罰の対象になります

2025年、風営法の改正で罰則が大幅強化へ

2025年には、風営法が大きく改正され、以下のように罰則が大幅に重くなる予定です。

対象

改正前

改正後(予定)

個人

懲役2年 or 罰金200万円以下

懲役5年 or 罰金1,000万円以下

法人

同左

最大3億円の罰金

この改正は、主にホストクラブの「色恋営業」「売掛トラブル」対策ですが、ガールズバーにも確実に影響が及びます。

一度でも違反すれば“人生詰み”になる現実

無許可営業での摘発は、ただの営業停止では済みません。

  • 名前がネットに公開(報道)され、信用失墜

  • 新たな物件契約も難しくなる

  • 銀行口座・ローンが通らない

  • 税務署から追徴課税の対象に

一度ついた“前科”の代償は、夜の街だけでなく人生全体に及びます。実際、私たちが関わっていた開業予定者が、逮捕後に連絡が取れなくなったケースもありました。

よくある違反パターン 〜3つのNG例〜

  1. 過激な衣装 外から見える構造+露出度の高い衣装=即アウト。

  2. 外国人スタッフの無許可雇用 就労資格のない外国人を雇えば、入管法違反にもなります。

  3. 未成年の雇用や飲酒黙認 一発アウト。お店ごと営業停止・逮捕のリスクあり。

まとめ:いま一度、風営法の基本を見直しましょう

  • カウンター越しの営業でも「接待」とみなされる可能性あり

  • 2025年の法改正で罰則は“激重”へ

  • ガールズバーNG物件が増え、開業のハードルは上がっている

  • 「知らなかった」では済まされない時代です

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