【名古屋で出張型サービス業を始める方へ】失敗しない物件選びの3つのポイント
- kea-nagoya
- 4月16日
- 読了時間: 5分

こんにちは、KEA不動産です。
今回は、名古屋で「出張型サービス業(いわゆる無店舗型の業種)」を始める際に、とても重要な「物件選び」についてお話しします。特に風営法の届出が必要な業態の場合、物件選びを間違えると、開業そのものができなくなるケースも少なくありません。
当社では、名古屋市内で“特殊業種対応可”の物件を数多く取り扱っており、物件選びから営業許可取得まで一貫してサポートしています。この記事では、実際によくあるご相談や注意点を「3つのポイント」に分けて、わかりやすく解説します。
■①「“お店がなくても”、届出には“管理所”が必要です」
出張型のサービス業は、いわゆる“店舗を持たない”スタイルのため、「物件は必要ないのでは?」と考えられがちです。
しかし実際には、営業にあたって“管理所”の設置が必須です。管理所とは、
お客様からの連絡を受ける事務所
スタッフやキャストが待機する拠点 などを指し、風営法に基づく営業届出の際に、この管理所の住所を明記する必要があります。
さらに、届出には「賃貸契約書」と「使用承諾書」の提出も求められます。どちらも物件オーナーが、用途を了承していることを証明するものです。そのため、許可を得ずに物件を借りてしまうと、届出自体が通らなくなってしまいます。
■②「“どこでも借りられる”は大きな誤解です」
出張型のサービス業は、キャバクラなどのような構造要件がないため、間取りや面積については比較的自由です。ワンルームや1DKのマンションでも開業可能です。
しかし、最も重要なのは、物件のオーナーや管理会社から正式に“用途の承諾”を得ることです。賃貸契約書の「使用目的」に事務所としての記載があっても、それだけでは不十分な場合があります。
使用承諾書という、別途書面にて「この用途で使ってよい」と明記され、オーナーの署名・捺印がなければ、警察署での届出は受理されません。
実際に、「とりあえず契約したけど、あとから許可が出なかった」という事例や、「使用目的を伏せて契約してしまい、オーナーにバレて退去を命じられた」というご相談もあります。
■③「“OKな物件”は、想像以上に少ないです」
正直に言うと、名古屋市内でも“出張型サービス業に対応できる物件”はとても限られています。
特に住宅街ではまず見つかりませんし、「出張型の業種で使いたい」と伝えた途端に断られてしまうケースも珍しくありません。
実際に対応可能な物件としては、
栄、新栄、納屋橋などのホテル街エリア
レジャービル(ナイト系テナントが多く入居)
ナイト業態の実績があるマンション などが中心です。
物件情報に「出張型OK」と書かれていることはほとんどなく、自力で探すのはかなり難しいのが現実です。そのため、「業種を理解した不動産会社に最初から相談する」ことが、結果的に一番早く・確実に進められる方法です。
■まとめ 出張型サービス業を始める際には、
管理所として届出できる拠点が必要
オーナーの承諾書がなければ届出不可
そもそも対応物件が少ない
この3点を押さえておくことが、開業成功のカギです。
KEA不動産では、名古屋市内を中心に、“用途対応可能”な物件を個別にご紹介しています。 「どの物件なら届出できるの?」「家主にどう説明すればいい?」など、どんな疑問でもお気軽にご相談ください。
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