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  • 執筆者の写真kea-nagoya

ヌードスタジオとは? ★店舗型性風俗特殊営業

お気軽にお問い合わせください。弊社でも、たまにお問い合わせをいただく【ヌードスタジオ】とは、、、


風営法の「店舗型性風俗特殊営業 第3号営業」となります。



開業したいオーナーは、営業所を管轄する都道府県の公安委員会に、


「営業開始届出書」を提出します。


こちらの届け出は、行政書士の先生に頼むのが一般的です。


オーナー様自身で手続きを行うのも不可能ではございませんが、大変な労力をつかうことになります。


「営業開始届出書」は、営業を開始しようとする日の10日前までに提出しなければな りません。





弊社では、風営に特化した行政書士の先生や物件をご紹介いたします。


希少ではありますので、なかなかご希望に合わないこともあるかもしれませんが、

弊社ならではのネットワークでお客様や家主様にはご好評いただいております。



お気軽にお問い合わせください。



052-951-3775










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