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執筆者の写真kea-nagoya

風俗営業引き受け可能業態【KEA不動産】

風俗営業法という法律で、

営業において特別な許可が必要なものがあります。

例えば、「風俗営業」と呼ばれるものであり、弊社におきましても種類ごとに引受可否の判断基準があります。


【業態例】

  • 飲食店

  • バー

  • キャバクラ

  • ホストクラブ

  • スナック

  • コンセプトカフェ

  • マージャン店

  • ゲームセンター

  • パチンコ店

  • ガールズバー

  • メンパブ

  • ダンスクラブ

  • ライブハウス

  • ショーパブ

  • 性風俗関連特殊営業


なお、業態例として代表的な業態をあげておりますが、必ずしも明確に区分されるものではないため、実際の事業者に確認をとりながらヒアリングをさせていただきます。

客に接待をするか】【低照度飲食店】【区画席飲食店】などが風俗営業に該当します。


(★風俗営業:客に接待を伴う行為 としての接待の意味)

  1. 特定少数の客の近くにはべり、断章・お酌・歌唱等をする。

  2. 特定少数の客に対して踊る、客とともに遊戯等をする。

  3. 客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為。

を示します。



物件詳細/開業・集客についてのご相談は、お気軽にお問い合わせ下さい。

📩keakea3775@gmail.com

📞052-951-3775

📠052-951-3776


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事業用物件(貸店舗・貸事務所)の紹介経験が豊富なスタッフが、お客様に寄り添い物件探しのお手伝いをいたします。


なお、個人・法人様の下記要望にもお応えいたします。

・支店・営業所の新規出店

・事業縮小・拡大による移転

・家主承諾物件


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