こんにちは!
名古屋錦の不動産会社です。
毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。
令和3年10月、国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を制定しました。これにより、自然死や日常生活における不慮の死は告知不要とされています。また、賃貸物件では発生から3年経過すれば告知が不要とされています(特殊清掃後から起算してます)。
居住用不動産と事業用不動産の違い
ガイドラインは居住用不動産に限定され、店舗用物件や事業用不動産は対象外となっています。
しかし、「縁起」や「人の気」などを重んじる傾向がある商売人にとって、事故物件は問題となることがあります。
ガイドラインの限界
現行ガイドラインは、売買物件の告知期間や事業用不動産の告知についての規定がありません。告知が必要な場合は、事件性や社会への影響が高い事案に限られますが、事業用不動産に明確な規定はなく、不動産業者の判断に委ねられているのが現状です。
トラブル回避のための告知
告知不要とされる場合でも、取引相手の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告知が必要です。不必要なトラブルを避けるために、事業用不動産でも物件状況報告書を用意し、適切に告知することが望ましいです。事故物件に限らず、事業用物件は予め伝えておかないと後々トラブルのもとになりかねません。
まとめ
国交省ガイドラインの現状では、告知の義務や範囲が曖昧な部分があります。不動産業者は、ガイドラインを遵守するだけでなく、取引の透明性と信頼性を高めるために積極的に告知を行うべきです。これにより、取引当事者間の信頼関係を築き、トラブルを未然に防ぐことができます。
本日は、事業用不動産に関するガイドラインの現状と課題を取り上げてみました。
不動産取引では、透明性と信頼性を保つために、積極的な告知が求められています。
健全な不動産取引を心がけましょう。
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