【重要】2025年6月28日 風営法が大きく変わりました!夜のお店を経営する皆さんへ
- kea-nagoya
- 6月28日
- 読了時間: 5分
名古屋錦のKEA不動産です。
短い時間で読めるよう店舗物件や夜の街にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。

こんにちは。名古屋・錦三丁目の夜の街専門「KEA不動産」です。
2025年6月28日から、「改正風俗営業法(風営法)」が施行されました。今回の法改正は、ホストクラブでの“色恋営業”や高額な請求トラブルがきっかけで始まったものですが、実はキャバクラ・ガールズバー・コンカフェ・メンズエステなど、幅広い夜のお店すべてが対象になります。
改正初日には、東京都・歌舞伎町のガールズバーがさっそく摘発されたというニュースもありました。
今回は、何がどう変わったのか?そして、お店の運営や物件探しにどんな影響があるのか?KEA不動産が、現場目線でわかりやすく解説します。 🔍改正風営法の主なポイント【4つ】
① 色恋営業や“ウソの請求”が禁止に
これまで「好きって言ったよね?飲んでよ?」のような、恋愛感情に訴えて飲ませる営業(=色恋営業)はグレーでした。しかし今後は、こうした営業スタイルが違法行為とされ、懲役刑や罰金の対象になります。
また、
注文してないドリンクを勝手に出す
金額の説明なしに高額請求をする
売掛金の返済を理由に風俗行為を求めるといった行為も、すべて禁止対象に。
店長や経営者が知らなかったでは済まされない時代です。スタッフ教育と接客ルールの見直しは急務です。
② スカウトバック(紹介料)が全面禁止に
性サービスを扱うお店では、「スカウトにお礼を払う」という流れが普通でしたが、今回の改正で、スカウトバックは全面的に禁止に。
・スカウト行為をした人・報酬を払ったお店どちらも処罰対象になります。
求人のやり方も見直しが必要で、人材集めは“合法的”かつ“安全”な方法に切り替える必要があります。
③ 無許可営業・名義貸しの罰則が超厳しく
「知り合いの名前を借りて営業している」「とりあえず形だけ許可を取ってる」…こうしたやり方は、完全にアウトです。
罰則も強化されていて、
個人:懲役5年 or 罰金最大1,000万円
法人:罰金最大3億円
となり、以前の200万円以下から大幅に引き上げられました。
とくに、「マンションで営業しているルーム型メンズエステ」などは、都道府県によっては全面禁止になるケースもあります。契約前に必ず用途地域と条例の確認を!
④「不適格者」は営業NGに
過去に違法営業をしていたり、反社会的勢力との関わりがあったりする人物が経営に関与している場合、営業許可が出ない、あるいは更新できない可能性があります。
しかも、系列店やグループ企業の1店舗でも処分されたら、他の店舗も連鎖して営業できなくなることも。
物件契約時には、「誰が実際に運営するのか」まで含めて確認が必要です。
💡お店・経営者・お客様、それぞれの影響
👩💼 経営者・オーナーへの影響
スタッフの教育(ルールや営業方針)の見直し
本人確認や売掛管理などの運営体制強化
許可や届出の再確認
名義貸しなどグレーな契約は一切NG
✅「知らなかった」は通用しません!社内研修や行政書士のチェック導入がおすすめです。
🧑💼 店舗スタッフへの影響
色恋営業・強引な接客が禁止
違反すると、お店だけでなく“本人も”罰せられる
未成年との同伴・勤務は厳禁。年齢確認を徹底!
👥 お客様への影響
本人確認や年齢確認が以前より厳しく
スタッフとのトラブルに巻き込まれないためには、営業許可のあるお店を選ぶことが大切
✅今すぐできる「実務チェックリスト」
店舗の許可証や届出書類の再確認
接客ルールやマニュアルの見直し
売掛の運用・回収体制の整備
スカウト・求人ルートの合法性チェック
運営実態と名義の一致確認
年齢確認の方法を明文化
🎤KEA不動産からのメッセージ
私たちKEA不動産は、夜のお店を「安心して、長く営業できる」ようにするための物件選び・契約支援を行っています。法改正にともない、「今まで通り」では済まされない時代が始まりました。
📌疑問や不安があれば、お気軽にお問い合わせください。「健全な夜の街づくり」を、一緒に支えていきましょう。
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