名古屋錦の不動産会社です。
毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。
飲食店の深夜営業には届出が必要?
夜の街に賑わいが戻りつつある今、深夜営業を考える飲食店が増えています。しかし、午前0時以降の営業には特別な届出が必要なケースがあり、違反すると罰則が科される場合もあります。今回は、深夜営業の際に必要な届出や条件について、簡単にまとめました。
深夜営業に必要な届出
飲食店が深夜(午前0時〜6時)にお酒を提供する場合、「深夜における酒類提供飲食店営業届出」が必要です。これは「深夜営業許可」とも呼ばれる届出で、バーや居酒屋などアルコール提供を主とする店舗が対象です。違反した場合、50万円以下の罰金が科されることもありますのでご注意ください。
一方、主食を提供しているレストランなどはこの届出が不要です。また、ナイトクラブのようにお酒を提供しつつお客様に遊興(ダンスやショー観覧など)を楽しんでもらう店舗は、「特定遊興飲食店営業許可」が必要となります。
深夜営業可能な立地と設備条件
深夜営業には立地の条件も重要です。住居系地域とされる場所では、深夜のアルコール提供が制限されることが多いため、物件を契約する前に営業可能かを確認する必要があります。
さらに、設備に関しても以下の条件を満たす必要があります:
客室の広さが9.5㎡以上(1室のみの場合は除外)
視界を妨げる仕切りや、風俗に影響を与える装飾がないこと
客室の出入口に施錠設備をつけない(外部の出入口は除く)
照明が暗すぎないよう20ルクス以上の明るさを保つこと
騒音や振動が条例違反とならないよう管理すること
申請方法
「深夜における酒類提供飲食店営業届出」は、営業開始日の10日前までに管轄の警察署に届け出ます。届出用の書類は警視庁のホームページからダウンロードできます。
夜の街で安全に営業するためのポイント
夜の街で安全に深夜営業を行うためにも、必要な手続きを確認し、条件を守って営業を始めましょう。
■KEA不動産公式LINEのご案内■
夜の街に関する最新ニュースや注意喚起、さらにお得な物件情報をお届けします!飲食店オーナー様やビルオーナー様はもちろん、夜の街を楽しむお客様にも役立つ情報が満載!物件案内や内装譲渡のチャンスなど、見逃せない情報をいち早くゲットできます。
公式LINEにご登録いただくと…
・夜の街にまつわるニュース&注意喚起をお知らせ
・お得な物件情報を優先配信
・飲食店オーナー様必見の内装譲渡情報
・KEA不動産の最新ブログやイベント情報をチェック!
・【NEW】夜の街不動産エリーのYouTube配信情報もいち早くお届け!動画でしか伝えられない貴重な情報も要チェック📺✨
夜の街でのビジネスを成功させたい方、必見です!ぜひ、KEA不動産の公式LINEにご登録いただき、私たちと一緒に夜の街をもっと楽しみませんか?
☆詳細は☆お気軽にお問い合わせ下さい。
📞052-951-3775
📠052-951-3776
☆KEA不動産は、独立したい!
新規事業をお探しの方。
事業用物件(貸店舗・貸事務所)の紹介経験が豊富なスタッフが、お客様に寄り添い物件探しのお手伝いをいたします。
名古屋を中心に東海の飲食店舗
店舗物件情報を続々と配信中です!
毎日更新しております。
☆KEA不動産
テレビ・YOUTUBE・雑誌・各メディア出演多数!信頼度抜群の名古屋錦の夜の街不動産です。飲食物件・水商売・大家さんの承諾物件多数ございます。風営許可物件お探しの方、お困りの方ぜひご相談ください。
なお、個人・法人様の下記要望にもお応えいたします。
・新規開業・移転
・居抜き店舗売却
・家主承諾物件
Comentarios