【判例解説】「タダで貸していた家、返してって言えるの?」使用貸借契約の落とし穴
- kea-nagoya
- 6 日前
- 読了時間: 4分
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■事例:孫夫婦に無償で家を貸した祖母
ある女性(以下、Xさん)が、自身の孫ユウタさんとその妻カナさん夫婦に、「大学院に通っている間だけ」とのつもりで、自宅を無償で貸してあげました。※契約書などの書面はなし
やがて数年が経ち、ユウタさんは大学院を修了。カナさんは子どもを出産し、夫婦の生活も落ち着いてきました。
そこでXさんは、「そろそろ家を返してほしい」と伝えたところ──孫夫婦からは「そんな約束していない」「ずっと住むつもりだった」と反発され、話し合いは平行線。結果的に、裁判に発展しました。
■裁判所の判断
このケースで、裁判所は以下のように判断しました。
本件は「使用貸借契約(民法第593条)」に該当
書面がなくても、「大学院に通う間だけ」という目的が双方に共有されていたと認定
よって、目的が終了した時点で、貸主が返還を求めることは正当と判断
つまり、契約書がなくても、「目的が終われば返してもらえる」ことがあるという結論です。
■「使用貸借契約」とは?
「使用貸借契約」とは、金銭のやりとりがない、“無償”で建物などを貸す契約です。一般的に、親族間でよく見られます。
この契約には、以下の特徴があります。
貸す目的が明確であれば、契約書がなくても契約が成立
目的が終われば、貸主はいつでも返還を求めることができる(民法第597条)
一方で、住んでいる側が「ずっと住んでいい」と思っていた場合、トラブルに発展することも…
■宅建士からのポイントアドバイス
今回のように、たとえ家族や親戚であっても、「タダで貸してるだけだから大丈夫」「いつか言えば出ていってくれるだろう」という“暗黙の了解”は、法的には非常にあいまいです。
実際、裁判になるとお互いの関係性も崩れかねません。無償であっても、必ず「貸す目的」「住む期間」などを書面やメモで残しておくことが大切です。
■まとめ
親族に無償で家を貸すことはよくある話ですが、契約の目的や期間が不明確だと、トラブルに発展する可能性があります。
「使用貸借契約」でも、目的が終われば返還を求められる場合があると裁判で認められています。
大切な不動産だからこそ、信頼関係のある人との取り決めこそ、丁寧にしておきましょう。
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