kea-nagoya
2021年2月1日1 分
最終更新: 2021年8月24日
麻雀店開業について大家さんからの承諾書が必要ですか?
名古屋錦のKEA不動産です。
営業所のある建物の所有者からの建物使用承諾書が必要です。
風俗営業許可が必要なお店の営業には種類があります。
【4号営業】「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」
麻雀(雀荘)・パチンコ・パチスロ店・アレンジボール・じゃん球などの営業がこれにあたります。遊技料金が国家公安委員会により上限が定められています。
KEA不動産では、風俗営業許可、届け出物件のご紹介をしております。
以下、弊社が使用しているまあじゃん屋許可申請の使用承諾書テンプレートです。
ご参考にしてください。
何かご質問ございましたらお気軽にお問い合わせください。
052-951-3775
KEA不動産:平日10:00-19:00